
Q.『並立制』って?
A.
二つの異なる方式で同時に行われる選挙を並立制といいます。衆院選と参院選はともに、比例区(比例代表)と選挙区の二つの方式で行われる並立制の選挙制度。衆院選は(1)定数1の300小選挙区と全国11ブロックの比例区で行われる(2)比例区と小選挙区との重複立候補が可能である――のに対し、参院選は(1)都道府県別の47選挙区と全国一本の比例区で行われる(2)比例区と選挙区の重複立候補はできない――などの点で異なります!
Q.『参院「4増4減」』って?
A.
参院選挙区の“一票の格差”を是正する「4増4減」の改正公職選挙法が2006年6月、国会で成立しました。東京と千葉の定数を2ずつ増やし、群馬と栃木の定数を2ずつ減らすもので、2007年の参院選から適用されます。参院は3年ごとに定数の半分ずつ改選されるので、選挙の際の東京選挙区の定数は1増えて5になります。ただ、今回の「4増4減」はあくまで当面の是正策との指摘が強く、抜本的な制度改革が求められています。
Q.『在外投票』って?
A.
外国で生活する在外邦人が国政選挙(衆院選と参院選)の選挙区でも投票できるようにする改正公職選挙法が2006年6月、国会で成立しました。在外投票制度については、2000年の衆院選から比例区だけ可能になっていましたが、今回の法改正で比例区、選挙区とも可能になりました。2007年の参院選から実施されます。在外公館での手続き簡略化や、インターネットによる選挙区候補者情報の閲覧も行われます。
Q.『拘束式と非拘束式』って?
A.
各政党の比例区候補一覧名簿に、政党が候補者の順番を付けるのが拘束式、順番を付けないのが非拘束式。拘束式で行われる衆院選比例区の場合、有権者は投票用紙に政党名を書きます。その合計票で各政党に議席が配分され、名簿の順番通りに当選者が決まります。非拘束式の参院選比例区は、有権者は政党名か候補者名のどちらかを書き、その合計票で各政党に議席が配分されます。その際、個人票の多い候補から順番に当選が決まります。
Q.『ドント式』って?
A.
衆・参院選の比例区で採用されている議席配分方式。各政党の得票数をそれぞれ1、2、3、4……と整数で割っていき、得られた数字の大きい順に、各政党に議席を配分します。最後の1議席は僅差で決まることが多いです。2005年の衆院選で試算すると、東北ブロックはあと1万3229票上乗せできれば、公明議席をもう一つ獲得できました。外国では、1、3、5……と奇数で割るサン・ラグ式などを採用しているところもあります。
Q.『統一地方選挙』って?
A.
4年に一度、全国一斉に行われる地方自治体の選挙。通常、4月前半に都道府県と政令市、4月後半に一般市、東京特別区、町村の選挙が行われます。新憲法施行前の1947年に第1回の統一地方選挙が行われ、2007年は第16回。市町村合併や議会解散などにより、統一地方選で行われる選挙の数は毎回減っていますが、その結果は国政や各政党の消長にも大きな影響を及ぼします。特に2007年は参院選の前哨戦としても注目されました。
Q.『マニフェスト』って?
A.
選挙に当たって政党などが有権者に示す政策綱領。政策を列記するだけの選挙公約とは異なり、マニフェストは具体的な政策を列記すると同時に、その政策をいつまでに実現するか、予算的裏付けをどうするかまで明記しています。その意味で、“より厳格な選挙公約”ということができます。「日本の政党としてマニフェストの案を作成したのは、公明党が初めて」(読売新聞)であり、マニフェスト実現率でも群を抜いています。
Q.『案分票』って?
A.
誰に投票したのかはっきりしない票を、複数の候補に分配(案分)すること。ある選挙で山田太郎候補が20票、山田花子候補が10票を獲得し、そのほかに「山田」としか書かれていない票が1票あった場合、この1票は得票数に応じて山田太郎候補に0・666票、山田花子候補に0・333票が分配されます。特に参院選の比例区のように候補者が多い選挙では、案分票が出やすく、案分票が当落の明暗を分ける場合もあります。
Q.『得票率と絶対得票率』って?
A.
“有効投票数”に対する得票数の割合を得票率、“有権者数”に対する得票数の割合を絶対得票率といいます。投票した人のうち何%がどの候補(政党)に投票したかを表すのが得票率であるのに対し、絶対得票率は、特定の候補(政党)に投票するため投票所に足を運んだ人が有権者の何%いたかを表します。ある選挙で公明党の絶対得票率が10%だったとすると、公明党はその地域の“1割勢力”であるということができます。
Q.『選挙権と被選挙権』って?
A.
満20歳以上の国民が国政選挙や地方選挙に投票する権利が選挙権。参政権の代表的なものの一つ。この場合の満20歳は選挙の投票日の翌日時点で算定しますので、投票日翌日に満20歳の誕生日を迎える人は、選挙に投票できます。引き続き3カ月以上住んでいる市町村の選挙人名簿に登録されます。
被選挙権も参政権の一つであり、選挙に立候補する権利。年齢は衆院議員と市長と地方議員が25歳、参院議員と知事は30歳からとなります。
Q.『期日前投票』って?
A.
投票日当日に投票できない人は、理由を問わず期日前投票ができます。期間は公示(告示)翌日から投票日前日の原則、午前8時半〜午後8時。印鑑は不要で、期日前投票所に置かれた宣誓書に氏名などを記入すれば投票できます。長期出張や引っ越しのため、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない人や、指定病院に入院している人などは不在者投票ができます。重度障害の人には郵便投票や代理記載が認められています。
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